1. ホーム
  2. いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針

令和6年度 かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校「学校いじめ防止基本方針」 

1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針 

(いじめの定義) 

 「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等 が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児 童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。         (いじめ防止対策推進法第2条参考)

(基本理念) 

 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与える のみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。したがって、本校では、すべての児童がいじめ を行わず、及び他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その 他のいじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。                         (いじめ防止対策推進法第1・3条参考) 

(いじめの禁止)                             

 児童は、いじめを行ってはならない。                    (いじめ防止対策推進法第4条参考)

(学校及び教職員の責務) 

 いじめが行われず、すべての児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者・関係諸機関との連携を図 りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組む。いじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処し、 さらにその再発防止に努める。                 (いじめ防止対策推進法第8条参考)

(保護者の責務) 

 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童 等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努める。 (いじめ防止対策推進法第9条参考) 

2 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項 

(1)基本施策 

① 学校におけるいじめの未然防止             (いじめ防止対策推進法第15条参考) 

・児童の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人関係能力の素地を養うため、異学年交流(縦割り班活動)やソーシャル スキルトレーニングを通した体験活動等の充実を図るとともに、児童が相談しやすい教職員との関係を構築し、教育相 談の機会を持つ。 

・保護者並びに地域住民その他の関係者との関わりを豊かにし、思いやりや感謝の心を育て、いじめ防止に資する児童の自 主的活動に対する支援を行う。 

・いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発活動として、いじめのない学校を目指した集会を実施する。

② いじめの早期発見のための措置             (いじめ防止対策推進法第16条参考)

・いじめを早期に発見するため、在籍する児童に対する定期的な調査(学校生活アンケート等)を毎月1回実施するととも に、その他の必要な措置を講ずる。保護者に対しては、教頭等による相談窓口を設置する。 

・いじめ調査実施後、場合に応じて担任等との個別面談を行う。 

・児童及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう相談体制の整備を行う。(スクールカウンセラーとの面談・心の健康観察(オンライン相談窓口)等) ・全児童の教育相談を年に3回(7月、12月、2月頃を目安に)行う。

③ いじめの防止等の対策のための教職員の資質の向上    (いじめ防止対策推進法第18条参考)

・いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等に関する研修を推進する。 ・インターネット上のいじめに関しては、パスワード付きのサイトやSNS等を利用する際の情報モラル教育の理解を深め、 教職員の資質向上を図る。 

・“いじめに備える基礎知識”による教職員の研修

 ④  インターネットを通じて行われるいじめに対する対策   (いじめ防止対策推進法第19条参考)

・児童(発達段階に合わせて)及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインタ ーネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処 できるように、必要な啓発活動として、「ケータイ・ネット安全利用教室」等を行う。 

・保護者や学校は、児童が携帯電話やインターネットをどのように利用しているか、その利用実態に関心をもち、日頃からその把握に努める。


(2)いじめの防止等に関する措置 

① 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織の設置   (いじめ防止対策推進法第22・23条参考)

・いじめの防止等を実効的に行うため、以下の機能を担う「いじめ防止対策会議」を設置する。 <構成員>校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、養護教諭、スクールカウンセラー等外部構成員、関係担任等 <活 動>アンケート調査並びに教育相談に関すること。 

いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めること。 

いじめ防止に関すること。いじめ事案への対応に関すること。 

<開 催> 定例会を月に1回程度実施(運営会議後)し、いじめ事案発生時は随時開催とする。 SSWやSCは参加可能なときに参加する。 

・「学校いじめ防止基本方針」に基づく取り組みの実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う。

② いじめへの対処と関係機関等との連携            (いじめ防止対策推進法第17条参考)

・いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。 

・いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する 支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。 

・いじめられている児童を守り通すことを第一とし、その児童が安心して教育を受けられるよう、保護者と連携を図りなが ら、必要に応じていじめを行った児童を一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。 ・いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。 ・犯罪行為として取り扱われるべきいじめ(インターネットを通じて行われるものを含む)については、かすみがうら市教育委員会及び土浦警察署等と連携して対処する。

 (3)重大事態への対応           (いじめ防止対策推進法第28条参考)(別紙フロー図)

 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、以 下の対処を行う。 

①重大事態が発生した旨を、かすみがうら市教育委員会に速やかに報告する。 

②かすみがうら市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。 

③上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。 

④上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

 (4)学校評価における留意事項                      (いじめ防止対策推進法第34条参考)

 いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に本校 の取組を評価する。 

・いじめの早期発見に関する取組に関すること。 

・いじめの再発を防止するための取組に関すること。

【重大事態対応フロー図】 

重大事態への対応 

○ 学校は教育委員会に重大事態の発生を報告            (※教育委員会からかすみがうら市長に報告) 
○ 関係機関等との連携 

重大事態とは 

ア)「いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」(児童生徒が自殺を企図した場合等) イ)「いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」(年間30日を目安。一定期間 連続して欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手) 

※「児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき」

学校の対応 

○ 学校は「いじめ防止対策会議」(第22条)でいじめの疑いに関する情報の収集と記録、共有
○ 学校はいじめの事実の確認を行い、結果を教育委員会へ報告 


教育委員会の対応 

○ いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及び、いじめを行った児童等に対する指導又はその保 護者に対する助言 

○ 学校、家庭、地域社会及び民間団体の間連携の強化と必要な体制の整備 

※ 組織の構成については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有し 当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図ることにより、当該 調査の公平性・中立性を確保するよう努める。 

<学校は、教育委員会と連携し、以下のような対応に当たる> 

学校が行う調査 

 ①学校の調査組織(「いじめ防止対策会議」)が事実を明確にするための調査を実施

※ いじめ行為の事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客 観的な事実関係を速やかに調査する。 

※ たとえ調査主体に不都合なことがあったとしても、事実にしっかり向き合う。 

※ それまでに学校で先行して調査している場合も、教育委員会と連携し、必要に応じて調査資料の再分析や新たな 調査を実施する。 

 ②いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供 

※ 調査により明らかになった事実関係について、情報を適切に提供(適時・適切な方法で、経過報告があること が望ましい)。 

※ 関係者の個人情報に十分配慮。ただし、いたずらに個人情報保護を楯に説明を怠るようなことがあってはなら ない。 

※ 得られたアンケートは、いじめられた児童生徒や保護者に提供する場合があることを念頭におき、調査に先立 ち、その旨を調査対象の在校生や保護者に説明する等の措置が必要。 

③調査結果を教育委員会に報告(※教育委員会からかすみがうら市長に報告)

※ いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童生徒又はその保護者の所見 をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添える。 

 ④調査結果を踏まえた必要な処置 

※ 指導主事等の派遣による重点的な支援、生徒指導に専任的に取り組む教職員の配置など人的体制の強化、心理 や福祉の専門家(カウンセラーなど)の追加派遣等 

かすみがうら市長が再調査を行う場合(「再調査を行う機関」第30条) 

● 学校は、教育委員会と連携し、資料の提出など、調査に協力 

 

(参考) 文部科学省:いじめ防止基本方針の策定について(通知)

 

MENU

  • 当日
  • イベント
ページ背景